令和6年度補正
DR家庭用蓄電池事業個別クレジットについて
個別クレジットの利用条件
本事業において、申請者が補助対象機器購入にあたり個別クレジットを利用する場合、以下の条件を満たすことで、申請を可能とします。
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1.
債務が完済されるまで当該機器の所有権がクレジット会社に留保される契約であること
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2.
交付された補助金を個別クレジット契約に基づく債務の弁済金にあてること
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3.
個別クレジット取扱会社は、経済産業省に登録されている個別信用購入あっせん業者であること
<経済産業省・登録個別信用あっせん業者一覧については、下記のホームページからご確認ください。>
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/115tourokujigyousyaitiran.html
個別クレジット利用の流れについては、下記のホームページをご確認ください。
<社団法人日本クレジット協会ホームページ>
http://www.j-credit.or.jp/customer/basis/individual_method.html
利用にあたっての注意事項
信販会社から工事会社への入金は、各種手数料等(振込手数料は除く)を差し引かず、契約書と同金額の入金額である必要があります。各種手数料が差し引かれている場合は補助金対象外となります。(加盟店手数料、一括払い手数料、スキップ払い手数料等)ポイントの差引きも一切認めません。
実績報告時に必要となる書類
個別クレジットを利用する際は、実績報告時に以下の3種類の書類を提出すること。
必要書類 |
様式等 |
備考 |
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個別クレジット契約書(コピー) |
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信販会社⇒工事会社への信販会社発行の |
ー |
3社間クレジットの場合は信販会社⇒商社、メーカーへの信販会社発行の入金エビデンス(コピー) |
個別クレジット契約による |