令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業
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よくあるご質問TOP10
国庫補助金を財源としている補助金との併用はできません。
ただし、財源が同じ国庫の場合でも補助対象設備が異なる場合は、それぞれの補助事業へのご申請は可能かと存じます。
なお、仮に複数の補助金を併用する場合、事業の要件はどちらかを満たしていればいいということはなく、それぞれの事業の要件を満たしている必要があります。
地方自治体の補助金につきましては、各地方自治体へ本補助金との併用は可能かお問い合わせください。
なお、仮に複数の補助金を併用する場合、事業の要件はどちらかを満たしてしていればいいということはなく、それぞれの事業の要件を満たしている必要があります。
地方自治体側で判断に迷う場合には、地方自治体のご担当者様から当団体へご連絡ください。
一致している必要があります。必ず申請者本人名義(法人申請の場合は法人名義)にてお支払いください。
申請者本人以外の名義の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
SIIに登録されている蓄電システムパッケージ型番の範囲一式を増設されるのであれば、申請可能です。
ただし、蓄電池アグリゲーターや小売電気事業者によってはDR制御の対応から、増設の蓄電システムを制御対象外としている場合もあります。
交付申請をされる前に、導入を予定されている蓄電システムが本事業の補助対象製品であるかと併せて、増設の場合にDR制御可能かどうか、連携されている蓄電池アグリゲーターや小売電気事業者へご確認ください。
なお、パッケージ型番の範囲の一部のみの増設は、申請することはできません。
設備設置承諾書が必要となるのは蓄電システムを設置する建屋(家屋やビル等)の所有者と補助金申請者が異なる場合です。
※夫婦間であれば提出不要です。
設備設置承諾書は、申請ポータルからダウンロード可能となる予定です。
申請は可能です。
ただし、事業完了最終期限日(2027年1月14日)までに新居へ引っ越しが完了していると共に、以下①~④の要件をすべて完了させる必要があります。
① 蓄電システムに係るDR契約の締結(若しくは同意)又はDRメニューの加入完了
② 蓄電システムの設置及び通電確認完了
※系統連系の完了を確認した後に通電確認を行うこと
③ 蓄電システムの検収完了(IoT化関連機器含む)
④ 申請者(補助事業者)による補助対象経費の全額支出の完了
【新築住宅の場合】
建築期間を鑑みて、新築住宅の売買(請負)契約と蓄電システムの売買(請負)契約は別々にすることを推奨します。
1つの契約とする場合は契約書内に記載の内容についてすべて交付決定後に売買(請負)契約・工事と進めていただく必要がございますのでご注意ください。
DR対応をするために必要不可欠である場合とそうではない場合がありますので、詳しくは、販売事業者または蓄電池アグリゲーターや小売電気事業者にお問い合わせください。
なお、問い合わせの結果必須の場合においても、補助金の対象ではありません。
必ずしも申請者住所と一致している必要はありません。
本事業は、補助金を通じて導入した家庭用蓄電システムをDRに活用いただくことを目的としています。
そのため、日常的に需要があり、蓄電池の充放電も日常的に行われている必要があります。
別荘の場合は日常的な需要や充放電がないと考えられることから、補助対象外です。
その他のケースは個別にメールでお問い合わせください。
支払いの合計額が、契約金額や請求額と一致するのであれば問題ありません。複数回分に分けて支払いを行う場合は、全ての支払証憑を実績報告時にご提出ください。
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